商標法一部改正法律(案)立法予告 2010/07/01
 
<改正理由>
「大韓民国とEU間の自由貿易協定」の合意事項を反映するため、協定によって保護される地理的表示と同一または類似した商標登録出願の拒絶根拠を新設し、審判請求書の請求人補正要件を緩和する一方、国民が商標を容易に理解することができるよう、条文をハングルで表現するなど、現行制度の運営上の一部問題点を改善・補完するためである。
 
<主な改正点>
イ.協定によって保護される地理的表示と同一または類似した商標登録出願の拒絶根拠を新設
 (1)現行法はWTO加盟国のぶどう酒や蒸留酒に関する地理的表示と同一または類似した商標登録出願を拒絶するよう規定している。
 (2)「大韓民国とEU間の自由貿易協定」の合意によって保護されるぶどう酒、蒸留酒及び農食品分野の地理的表示と同一または類似した商標登録出願を拒絶するようにする。
ロ.審判請求書の請求人補正要件を緩和
 (1)現行法は審判請求人に対する補正は審判請求書の要旨変更とみなし、許容していない。
 (2)審判請求人の過ちによって審判が却下されるという事例を防止するため、請求人の記載を正すための補正を可能にする。
ハ.国民が商標法を容易に理解することができるよう、条文をハングルで表現
 (1)現行法は一般国民が理解しにくい表現で規定されている。
 (2)商標法条文をハングルで表現し、国民が容易に商標法を理解できるようにする。