<改正理由> 迅速かつ効率的に産業財産権紛争を解決するため、現行法に「産業財産権紛争調整委員会」を設置し、手続きと合意が簡単に行えるよう制度化しているが、その内容に不備な点があったため、あまり利用されていない。そのため、特許庁告示で規定されている「紛争調整を申請できる者」と「調整委員の除斥、忌避及び回避事由」などを法律で規定し、紛争調整の拒否または中止などを明確に規定することで、紛争調整制度を活性化する。また、社会的弱者の発明活動を促進するための公益弁理士特許相談センターの設立根拠を整備することで、産業財産権創出基盤の拡大を図る。 <主な改正点> イ イ.特許庁長は社会的弱者に対する特許関連相談など、無料の弁理サービスを提供するため、公益弁理士特許相談センターを設置することができるようにする(案第26条の2を新設)。 ロ.紛争調整委員の除斥、忌避、回避事由及び紛争調整を申請できる者を定め、委員会が紛争調整を拒否または中止できるようにする(案第41条の2、第43条の2、第46条の2を新設)。 |