<主な改正点> 現行法は博覧会に出品した商品に使用した商標について、出品した日から6カ月以内に登録出願をした場合、該当商標登録出願はその出品を行った時の出願とみなし、そのような特例の適用を受けるためには、その旨を記載した書面を商標登録出願時に特許庁長に提出するようにしている。 しかし、この法の施行規則別紙第2号書式の商標登録出願書に「出願時の特例主張」を記載できるようになっており、別途の書類提出は不必要なものであるため、博覧会に出品した商品の商標登録出願書に特例適用を受けるための趣旨を直接記載するようにし、不必要な別途の書類提出の義務規定を削除する(案第21条第2項)。 |