解説:
主要な制度上の違いについて、次に説明します。
両国の商標制度が似ているとはいえ、具体的な内容においては違いがありますので、日本の特許庁では特に問題なく登録された商標または商品名称であっても、韓国特許庁からは問題が指摘される可能性は充分にあります。
ただ、商標出願において解消のできる問題に対しては、韓国特許庁から問題解消の機会が与えられるため、商標の本質に関わる理由ではなく、技術的な問題を理由に商標出願および登録の手続において解消し難い問題が発生するなどの心配をする必要はありません。
日本と韓国の商標制度の主要な相違点
< ホログラムや動作の商標(韓国)>
日本では、現在の商標法によればホログラムなど動作商標は認められていません(日本特許庁では、その導入に対する検討を行っていると言われています)。
一方、韓国では、最近の技術発展などに伴い、典型的な商標以外にホログラム、動作商標などの非典型的な商標も有益に利用されていることを考慮し、2007年の商標法改正により、ホログラム、動作商標を商標法上の保護対象となる標章として規定し、商標法による保護が可能となっています。
< 異議申立て制度(韓国)>
日本の場合、商標が登録された後に、登録商標に対する内容を商標公報に公告して第三者に異議申立ての機会を与えますが(登録後異議)、韓国の場合、商標審査を通過した出願商標の内容を商標公報に公告して第三者に異議申立ての機会を与え、その後、異議申立ての有無または異議申立ての結果に応じて拒絶決定または登録決定がなされます(登録前異議)
< 出願公開制度(日本)>
日本の場合は、日本商標法第12条の2の規定により出願公開制度を設けています。同規定によれば、出願公開は「一 商標登録出願人の氏名又は名称および住所又は居所、二 商標登録出願の番号および年月日、三 願書に記載した商標、四 指定商品又は指定サービス業、五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項」を商標公報に掲載する方式によってなされます。このような出願公開がなされる時期については、明確な規定がありませんが、実務上としては特別な事情がない限り、出願日から6ケ月以内に出願公開がなされます。
一方、韓国の商標法では、出願公開制度は設けられていません。しかし、運用により韓国特許庁は、インターネット上のKIPRISシステム(http://eng.kipris.or.kr/)で出願状況・審査状況・登録状況を公開しています。
<登録料の納付時期と分納制度>
日本の場合、商標登録査定の謄本を受け取った日から30日以内に登録料を納付しなければならず、1回に限り30日延長することができます。
また、登録料を分割納付する制度が規定されています(日本商標法第41条の2)。1回目の商標登録料を上記30日以内に納付し、存続期間の満了前5年までに残りの登録料を納付することが可能です。そして、残り5年分の登録料を納付しない場合、残り5年間の商標権が消滅するものとして取り扱われます。
一方、韓国の場合には、商標登録料は登録決定謄本を受け取った日から2カ月以内に登録料を納付しなければならず、納付期間を延長したい場合には、1回に限り30日以内で延長することができます。
また、現行の韓国商標法の下では、日本とは異なり商標登録料10年分を一度に納付することだけができますが、2010年6月から商標登録料の分割納付制度の導入により日本と同様に韓国でも設定登録時に1回目の商標登録料を納付して商標権の存続期間の満了前5年までに2回目の商標登録料を分割して納付することも可能となります。
その他の点については、JETRO作成の下記の対比表を参照ください。(模倣対策マニュアル・韓国編 2010年3月版に掲載)
|