解説:
まず、商標権に基づく措置という観点から申し上げますと、韓国で商標権を行使するためには当然先に韓国に商標登録されていなければなりません。従って、該当キャラクターが韓国に商標登録されていない以上、商標権に基づく保護を求めることはできません。
一方、韓国内において、キャラクター自体のみならず、それが貴社の商標としても広く認識されており、ご質問のTシャツの販売等が貴社の商品として誤認、混同させるようなものである場合、不正競争行為として「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」による保護を求めることができます。
ただし、貴社のキャラクター自体が韓国で有名であったとしても、商標として有名でなければ、不正競争行為には該当しません。
なお、貴社のキャラクターが著作物として韓国著作権法で保護される外国人の著作物に該当し、その保護期間が残っているならば、韓国著作権法上の著作権侵害を理由に、当該韓国業者に対し、キャラクターの無断使用として法的措置が可能です。
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