解説:
商標出願の書類を日本から韓国特許庁に郵送するなど、韓国特許庁に対する手続きを日本から直接行うことはできません。法律の規定により、特許庁に対して手続きをするときは、国内に住所・営業所をもつ「特許管理人」を通じて行わなければならないと定められているためです(こうした規定は日本でも同じです)。
このため通常は、韓国の特許法人または弁理士(以下では「韓国代理人」と言います)を通じて商標出願の手続を行うことになりますが、このとき、日本語で応対ができる韓国代理人に依頼すれば、日本から日本語の電子メールまたはファックスを出すこともでき、日本語での電話のやり取りも可能ですので、韓国に来ることなく、日本に居ながらにして韓国での商標出願・登録の手続きをすることができます。
日本の特許事務所に韓国への商標出願を依頼した場合でも、日本の特許事務所は同様に韓国代理人に依頼し、韓国代理人を通じて手続が行われることが一般的です。
日本語で応対ができる韓国代理人に手続きを依頼する場合には、まずは、その事務所の日本語で対応可能な連絡先に連絡をして、日本語で案内を受けてください。一般的には、日本から出願人の名称と住所、標章と指定商品、委任状を送付すれば、その後の手続きは韓国代理人側で進めてくれますし、韓国特許庁から通知が来た場合や、あなたの確認が必要な場合には日本語で連絡してくれます(費用などは円で支払うことも可能です)。
韓国特許庁からの通知や、交付される書類(例えば、商標出願および登録に関する各種通知書、登録原簿、および登録証などの書類)は、原則としてすべて韓国語で作成されています。マドリッド議定書に基づく国際商標の関連書類については英語で作成されています。即ち、韓国特許庁からは、日本語で作成された書類などを受け取ることはできません。
しかし、日本語で応対ができる韓国代理人を通じて手続きを行った場合、通常、韓国代理人は特許庁が発行する書類に対して日本語への翻訳サービスを行っているため、このようなサービスを利用すれば韓国特許庁が発行する書類の内容を理解することは難しいことではありません。
日本語で応対ができる韓国の特許事務所については、JETROソウル・センターのホームページに紹介されていますのでご参照ください。 |